傷病手当金だけでは生活が辛い場合やうつ病闘病中でまだ会社に属して働く事が出来ない状況の場合、なにか少しでも稼ぐことが出来ないかと思い、
傷病手当金受給中の内職について調べてみました。
うつ病闘病中の為、会社に行けないし人に会うとしんどいので内職や在宅ワークが出来れば療養中のお金の心配が減るのではないかと思い、ネットで色々調べてみたところ、
各けんぽ協会や健康保険組合によって様々という感じで、結局OKなのかNGなのか良く分からなかった為、けんぽ協会に直接確認してみました。
結果的には、傷病手当金受給中の内職はダメと言う事でした。
けんぽ協会の言い分的には、傷病手当金受給中は療養期間でその療養の為に傷病手当金を支給している為、療養して早く治してからお金は稼いで下さいとの事。
ネットで調べていると、簡単な手伝いや内職などは「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項」の規定により一時的な軽微な作業であればOKという解釈もあるようですが、
これがどの範囲まで適用されるのか明確でないですし、けんぽ協会の担当者も傷病手当金受給中の内職はダメという認識だったので、
傷病手当金受給中に生活が苦しくどうしても内職や在宅ワークがしたいという場合は、「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項」の解釈で出来ないのかを再度確認してみてもいいと思いますが、
うつ病闘病中でそこまで労力をかけるのがしんどい方は、傷病手当金が不支給になってしまう可能性が高いため、
傷病手当金受給中は働くことはやめておいた方がよいと思います。
(投資やブログ・アフィリエイトは大丈夫なようです。)
ただし、失業手当金受給中は申告すれば内職やアルバイトをしてもOKのようです。
内職や在宅ワークを始めたい人は、傷病手当金受給期間が終わり失業手当金受給中に始めた方が良いようです。