33歳でうつ病を発症し、無職になりました。

2020年3月から社会復帰しました。2017年10月うつ病で休職→2017年12月復職→2018年3月うつ病悪化で退職→2019年7月就労移行支援事業所へ通所→2020年2月就労移行支援事業所を退所→2020年3月社会復帰。現在は社会復帰しましたが、無職期間中は失業保険や投資で生活していました。こちらのブログではうつ病等での退職時の手続きや投資や興味ある事に関して書いていきたいと思います。

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ふるさと納税ワンストップ特例と確定申告で申告する場合の注意点

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しようと、申し込みの段階では申請希望したのですが、よくよく考えると毎年投資分で確定申告しており、ワンストップ特例制度を利用できない事に気付き、確定申告での申請をしているのですが、先日市県民税課から注意のお手紙が届きました。

 

役所に行って確認してみると、確定申告でふるさと納税を申告の場合、国税庁の確定申告専用サイト上で申告書を作成する場合は問題無いようですが、手書きで申告書を作成する場合、確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」の「住民税寄付金税額控除」欄への記載忘れが多いようです。

 

せっかくふるさと納税したのにここを記載し忘れると、住民税の控除が受けられなくなってしまうので要注意です。

 

 

 

【ふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できる条件・注意点】

・寄付が5自治体以内の人

・確定申告する必要ない給与所得者

 

上記2点に当てはまる人が、

申し込みのたびに各自治体に提出し申請する必要があります。

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」

「本人確認書類」

・マイナンバーカード写し(表・裏)

 or

・番号通知カードか住民票(マイナンバーの記載があるもの)

・免許証写しかパスポート写しのうち1点

 or 

・番号通知カードか住民票(マイナンバーの記載があるもの)

・健康保険証,年金手帳,公的証明書のうち2点

 

 

寄付が6自治体以上の人や、

元々確定申告の必要がある人は確定申告での申請になります。

 

 

【確定申告でふるさと納税を申告する場合の注意点】

・確定申告書(第二表)の住民税寄付金税額控除欄にも忘れず記載

 

 

確定申告でふるさと納税を申告される場合はご注意下さい。



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