「うつ病」と診断され、仕事を退職し、退職後の手続きに関して調べていくうちに、
「うつ病」と診断されてから仕事辞めるまでの手順がもっと効率化というか、医療費がかからないように出来たのではないかと思い、少し後悔しています。
そのような制度は勤務先や医師、健保協会、役所がご丁寧に教えてくれる訳では無いので、自分で調べないといけないのですが、「うつ病」と診断された時や仕事を退職する時は、体調も優れないし、薬の副作用もあり、仕事と身体の事で頭がいっぱいいっぱいでそこまで気が回っていませんでした。
(勤務先や医師に関しては、その制度を知っていれば教えてくれる所もあるみたい)
それが、自立支援医療制度です。
・自立支援医療制度とは
ざっくり説明すると、「うつ病等の精神疾患」での医療費負担が1割負担になる事。
所得に応じて、自己負担の上限月額が決まっている事です。
この2点は、「うつ病」と診断されて通院や処方箋を貰うにあたってかなり大きく自己負担が軽減されることになります。
たぬ吉は今回仕事を退職し、退職後の手続きに関して調べるまで、知らない制度でしたが、一番早くに手続きするべき制度では無いかと思います。
国民健康保険と国民年金の手続きに近々役所に行く必要がありますので、遅くなってしまいましたが、その時申請書を貰い、医師に診断書の作成と申請書の記入をお願いしようかなと思っています。
次回病院に行く時は、精神障害者保健福祉手帳の申請時期とも被ってきますので、併せて申請してみたいと思います。
「うつ病」を発症してからの、退職後は金銭的に不安な事が多いですが、大変助かる制度も沢山あります。
もう少し情報が認知され、病院や関係機関からのお知らせが充実すれば良いのにと感じてしまいますが、現状自分から情報を取りに行かないと、(正規の医療費ですが)自己負担額が大きくなってしまうので、体調は悪いですが、情報弱者にならないよう勉強していかなければいけませんね。
・自立支援医療制度の有効期限
自立支援医療制度の有効期限は1年間です。
更新は有効期限の3か月前から出来るようですので忘れずに更新しましょう。
それから確認したところ1ヵ月猶予があるみたいです。
4月末が有効期限の場合、5月末までは更新を受け付けてもらえるようです。
忘れていたという人は是非一度役所に確認してみて下さい。
それでも更新をやり忘れるとまた1からの申請になり、自立支援医療制度の申請書(診断書)を病院で書いてもらう必要があるので、忘れた場合また余分にお金がかかってしまいますので注意が必要です。
更新は1年に1回ですが、診断書の提出は2年に1回ごとに必要になります。
こればかりは制度上の事なのでどうする事も出来ないので、2年目の更新時にはまた診断書を病院で書いてもらわないといけません。