精神障害者福祉手帳は「うつ病」と診断された初診日から6か月後から申請できます。
申請は担当医の先生と相談し申請するべきかまだ申請しないでおくか決める必要がある為、「うつ病」でしんどい時は相談に多少労力がかかります。
まぁ定期的に受診していると思うので、その時にあわせて相談してみて下さい。
その他には2年更新なので、更新時の状態によって再度申請が必要になり等級が変更になったり手帳の更新が出来なくなったりします。
申請用紙は、自立支援医療制度の申請用紙を貰いに役所に行った時に申請するかどうかまだ分かりませんが(担当医の先生との相談がある為)一緒に貰っておくと後々貰いに行く手間が省けます。
障害等級は申請書に担当医の先生がどう書いたかによって変わってきますので、普段からの受診時に自分の体調(状態)を出来るだけ詳しく伝えておくことが重要だと思います。
正直手帳を持っていて損になる事と言えば、自分が障害者ですよという事が証明されてしまうので本人の気持ちが「障害者なんだ・・・」という事を受け入れられるかどうかだけだと思います。
持っていてもオープンにするのもクローズにするのも本人の自由なので、たぬ吉は申請しておいていいんじゃないかなと思います。
傷病手当金受給を終了して失業手当の申請をする時も、就職困難者として給付日数が増える可能性(たぬ吉はまだ失業手当の申請をしていない為詳しくは分かりません・・・すみません)もあります。
ある程度「うつ病」の症状が回復して就職活動する時も、オープンにするのもクローズにして就活するのも自由です。
なので担当医の先生と相談のもと、申請出来るのであれば申請してみるのが良いと思います。
たぬ吉はやっと精神障害者福祉手帳が発行されました。
でも具体的にどういったメリットがあるのか役所の方の話ではよく分からなかったので調べられる範囲でまとめておきたいと思います。
【精神障害者福祉手帳のメリット】
※たぬ吉に関係のありそうな制度のみ抜粋
<ハローワーク(手続き時自己申告が必要です)>
・失業手当の給付日数の増加と求職活動回数が少なくてすむ
・障害者枠での就活が可能(もちろん一般枠でもOK)
<税制上の優遇処置(関係各所での手続きが必要です)>
・所得税の障害者控除(税務署)
・住民税の障害者控除(市税事務所(市役所・区役所))
年末調整・確定申告で申告
・利子の非課税(各金融機関)
・相続税の障害者控除
+その他
<有料施設の利用料金の減免(各施設に問い合わせ)>
特に使わないと思いますが、各所施設にて利用料金の割引がある施設もあるようです。
どの施設がどこまで割り引かれるのかの資料が見当たらなかった為、利用しないと思います。
<福祉乗車証の交付(市役所・区役所 健康福祉課)>
バスや公共交通機関の割引や無料パスがあるようです。
(JRは無さそうです。)
<NHK放送受信料の減免>
<携帯電話使用料割引>
等があるようです。
福祉乗車証の交付は手帳が出来てから更に1~2か月かかるようです。
ちょっと今のモノだと分かり辛いですね。
役所ももう少し分かりやすくまとめたパンフレットや冊子を作成してくれたらありがたいのですが、役所に行く度に皆さんなかなか忙しくて忙殺されていそうなのでそこまで求めるのは酷なのかもしれません。