もう7月になりましたね。暑いですね・・・
国民年金は毎年7月から翌年6月の単位で申請する必要があると前回減免の手続きに行った時に職員の方に教えて頂いたので、本日再度平成30年度分の減免の手続きに役所に行ってきました。
「国民年金の減免・免除に必要な物」
・年金手帳
・離職票-1か雇用保険受給資格者証(ハローワークで手続き後の場合)
・国民年金保険料免除・納付猶予申告書(役所で記入)
※既に減免の手続きをしたことのある人の場合は、年金手帳は忘れても本人確認出来る資料があれば大丈夫のようです。
それから住民税の普通徴収の第1期納期でしたので本日あわせて納税してきました。
あと3期分もあるんですね・・・無職の身としては高額で痛いですね。
第2期納期もすぐなので忘れないようにしないといけませんね。
何度も役所に行くのも今の体調ではしんどいので、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療制度の申請もしてきました。
自立支援医療制度は医療費がグンと安くなるので「うつ病等」で定期的に病院に通院している場合は絶対に申請しましょう。
精神障害者保健福祉手帳は医師との相談のもと、申請するかどうか決める必要がありますが、初診から6か月経過していて良くなっている実感が無い人は担当の医師に相談してみましょう。
(手帳の申請には証明写真が必要になりますのでお忘れなく)
「うつ病等」で退職されている場合、失業手当の受給期間は「特定理由離職者」か「就職困難者」に該当すると思いますが、精神障害者保健福祉手帳がある場合は「就職困難者」と認定されると思います。(まだ実際に手続きしていないのでよく分かっていません)
「就職困難者」の場合は給付日数がかなり増えますので、じっくり就職活動する事が出来ますし、求職活動回数も1回で良くなると思います。
それに障害者枠での応募も出来るようになるため幅が広がるようです。
もちろんクローズにして一般職で応募も出来ます。
(手帳が無くても、医師の意見書があれば「就職困難者」に認定される場合があるようです)
それから確定申告をする必要が出てきますが、税金面での控除も受けられます。
手帳を所持していてのデメリットはあまりないような気がするので、もし該当しそうなら一度担当医師と相談してみて下さい。
ちなみに書類提出から審査・認定まで約2か月かかるようです。
たぬ吉もまだ書類を提出した段階で審査に通り認定されるか正直分かりませんが、気長に待ちたいと思います。