傷病手当金の受給が終わってしまいました。
このタイミングまで気付きませんでしたが、急に雇用保険の受給期間延長中の「ブログ・アフィリエイト収入」は大丈夫なのか気になりました。
雇用保険受給期間延長の手続きをした時に貰った紙を見てみると注意点として、
- 延長期間中に1日でも就労することとなった場合、その時点で延長が取り消しとなり、雇用保険の手当てを受け取れなくなる可能性があります。パート・アルバイト・内職・手伝い等の依頼を受けた場合は、働く前に必ず事前にハローワークにご相談ください。
と書いてありました。
傷病手当金の時は気になってけんぽ協会に聞いていたのですが、その時OKだったのでてっきり雇用保険受給期間延長中も大丈夫だろうと思い油断していました。
雇用保険の基本手当が不支給だと今後辛いですし、再就職を更に焦ってしまいます。
それに隠して(申告し忘れて)受給し不正受給と言われると3倍返しになってしまうのでもっと困ってしまいます。
なので自力で調べてみたところ、ブログ・アフィリエイト収入が就労にあたるのか微妙なところで、調べてもそれを大きな収入源にしていなければ大丈夫という情報もあったり、そもそも収入を得る作業をしてはいけないという情報もあったりで結局どちらが正しいか分からず直接ハローワークに問い合わせてみました。
(ハローワークによって対応が違うようなので、自分の行くハローワークに直接聞く方が良いと思います。)
以下たぬ吉が実際にやったやり取りです。
(うろ覚えですがこんな感じだったと思います。)
【たぬ吉】
「前からやっていたブログで僅かに報酬が発生していたのですが、これってどういう扱いになりますか?」
【ハローワーク担当者】
「ブログでアフィリエイトですか?んー・・・。どこかに依頼されてやっていた訳では無いんですよね?」
【たぬ吉】
「はい。趣味でやっているブログです。」
【ハローワーク担当者】
「そうですか・・・どれくらい報酬を得られていますか?」
【たぬ吉】
「月に1000円以下の時がほとんどで8000円くらいの時もあります。」
(GoogleAdsenseの報酬の振り込みがあった時や自己アフィリエイトした時は8000円くらいあるのでそう答えました。)
【ハローワーク担当者】
「ちょっと確認してみないと分からないので、後日連絡します。」
「お名前と電話番号を教えてください。」
「今は込み合っているので回答に少しお時間頂くかもしれません。」
・・・数日後・・・
【ハローワーク担当者】
「趣味の延長でやっている分には大丈夫です。」
「ただこれで大きな利益が発生していたり、事業としてやっている場合はダメになってしまいますが・・・。」
「なので今回の場合は大丈夫という事です。」
「その他にも何か利益が出ているものがあればまた話は変わてくるかと思いますが・・・」
【たぬ吉】
「その他には投資で利益をあげていますが大丈夫でしょうか?」
【ハローワーク担当者】
「それも個人の資産運用の延長でしたら問題ありません。」
「事業として開業しているならダメですが、話を伺っている限り個人での資産運用の範囲なので大丈夫ですよ。」
【たぬ吉】
「分かりました、ご回答ありがとうございます。」
<結論>
ブログ・アフィリエイト収入や投資による収入は今回の場合は大丈夫なようでした。
ただし各ハローワークによって対応が変わってくるようです。
このような記事を書いているのに申し訳ないですが、
気になる方は最寄りのハローワークに直接確認した方が良いと思います。