【目次】
2018年3月末に「うつ病」で仕事を辞めました。
そこで退職後の手続きが必要になってくるのですが、調べても色々出てきて、「うつ病」の症状のせいか、なかなかうまく整理出来ないので、自分に必要な事を記事としてまとめておこうと思います。
うつ病と診断された時に必要な手続きをまとめておきたいと思います。
病気での退職でない場合でも活用できる部分もあると思います。
それから現在たぬ吉は独身の為、ひとまず独身の場合に必要な手続きをまとめています。
【退職前】
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(病気の場合)退職前に精神科か心療内科を受診し、労務不能である事を証明してもらう(病院)
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退職したい旨を上司に相談し、退職日を決める(勤務先)
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(病気の場合)傷病手当金の受給要件を満たし傷病手当金の申請(健康保険協会)
※傷病手当金の受給要件や申請の仕方は各健康保険協会を参照しましょう。
【退職後】
〈退職日から14日以内〉
※国民健康保険と健康保険の任意継続について
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国民健康保険への切り替え(市役所)
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健康保険の任意継続(健康保険協会)
※1(年収や家族構成によって健康保険の任意継続や扶養の方がお得な事もある)
※2(任意継続の場合は10日以内に申請、20日以内に手続き完了)
国民健康保険
「必要な物」
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 健康保険資格喪失証明書
健康保険の任意継続
「必要な物」
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
『減免・免除の申請』
- 窓口で相談
※6月初旬に保険料が決まるのでその時に市の減免については正確にどれくらい減免出来るか説明出来るとの事でした。
窓口の方には前年度の年収・前年度の市の減免制度で保険料の試算をして頂いたが、かなり高額になった(健康保険の任意継続の値段より高くなった)ので6月初旬に正確な保険料及び減免の試算をするまでは健康保険の任意継続を勧められました。
- 雇用保険受給資格者証
※傷病手当金受給中は就労不可の為、雇用保険受給資格者証は発行されないようです。傷病手当金受給中は減免されないので、請求額を支払う必要有り。
※雇用保険受給資格者証の離職コードで確認するまでは減免出来ないとの事だったので、市の減免で試算を6月初旬に、雇用保険受給資格者証が発行された後、もう一度試算と今後二回減免の申請に行く必要がありそうです。
国民健康保険、健康保険の任意継続の手続きの流れ
健康保険の任意継続手続き(国民健康保険の手続き)
↓
6月初旬に国民健康保険の再検討
↓
雇用保険受給資格者証発行後に国民健康保険の再々検討
※基本的に健康保険の任意継続は2年間は任意に資格喪失出来ない事になっていますが、保険料未払いの場合はなんの通知も無くあっさりとすぐに強制的に資格喪失となるそうです。
※健康保険の任意継続後の保険証は約2~3週間後に届くとの事でした。
その間に発生した医療費は、ひとまず全額負担し、保険証が届き次第、申請すれば
3割負担を超えた分は還付されるとの事でした。
国民年金への切り替え(市役所)
「必要な物」
- 年金手帳
- 本人確認書類
- 厚生年金資格喪失証明書
『減免・免除の申請』
- 窓口で相談
※退職を理由に減免の申請をする場合は、離職票が必要になるようです。
まず国民年金へ切り替えて、正規の年金額を支払い、離職票が届き次第、減免・免除の申請を行って下さいとの事でした。
※ハローワークに行く前に手続きするか、離職票を一応コピーしておく。
※毎年度7月から6月の単位で申請する必要があるようです。
「減免・免除に必要な物」
- 年金手帳またはマイナンバーカード
- 国民年金保険料免除・納付猶予申告書
- 離職票-1
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで手続き後の場合)
- 印鑑
国民年金手続きの流れ
国民年金への切り替え手続き
↓
(~6月)離職票が届き次第、減免の手続き
↓
(7月~)再度減免の手続き
※減免の手続きは7月以降に前年度分の減免の手続きと併せて申請する事も出来るようです。
傷病手当金の申請(健康保険協会)
(会社に勤務していた期間分)
「必要な物」
- 傷病手当金請求書(勤務先及び医師の記入欄記載)
住民税の減額申請(市役所)
『減額の申請』
- 窓口で相談
※たぬ吉の住んでいる地方では、基本的に減額は無いようです。
対応処置として、分割納付は出来るようです。
(住んでいる市区町村により違いがあるようです。)
※精神障害者保健福祉手帳による控除もあるようです。
※1年間は減額無しでそのままの住民税を払う必要があるようですが、
前年の合計所得が400万円以下で、今年の普通所得が前年の半分以下になる場合は減免出来るようです。
〈退職後1か月~2か月以内〉
失業手当の延長(ハローワーク)
「必要な物」
- 受給期間延長申請書
- 本人確認書類
- 医師の診断書←ハローワークで傷病(診療)証明書が貰えるのでその書式で医師に記入してもらう。
- 離職票-1,-2(勤務先から受け取る)
- 印鑑(スタンプ以外の認印)
- 代理の場合は委任状が必要
- 郵送による申請も可能
※うつ病による退職の場合、一部の特定理由離職者に該当しますので、待機7日間が経過した後、給付制限3か月は無しで受給出来るようです。
傷病手当金の申請(健康保険協会)
(退職後 ※受給要件満たす必要あり。最長初診日から1年6か月)
「必要な物」
- 傷病手当金請求書(医師の記入欄記載)
自立支援医療制度(市役所)
「必要な物」
- 自立支援医療費支給認定申請書(市役所)
- 自立支援医療用診断書(医師の診断書)
- 医療保険証の写し(健康保険証の写し)
- マイナンバーカード
- 所得を確認する書類(市役所)
- 印鑑
〈初診日から6か月後〉
精神障害者保健福祉手帳の申請(市役所)
「必要な物」
- 申請書
- 医師の診断書
- 本人写真
〈初診日から1年6か月後〉
障害年金の申請(日本年金機構)
「必要な物」
- 年金申請書(年金事務所、年金相談センターに備え付け)
- 年金手帳
- マイナンバーカード
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診時と医療機関が異なる時)
- 病歴,就労状況等伸立書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑
※障害年金は自分で申請するのは大変です。(出来ない事も無いですが)
なのでお高いですが、社会保険労務士さんに頼むのが良いと思います。
その他にも各自治体での制度などがあります。
たぬ吉の自治体では残念ながら無いですが、調べるか役所に問い合わせてみる事をオススメします。