何がきっかけだったかは忘れてしまいましたが、実家に帰ってきて親と社会保険料に関して話している時に意見に相違があったので、社会保険料と年末調整に関して調べてみました。
【たぬ吉の主張】
社会保険料って4月~6月で決まるけど、その時に残業多くても年末調整で払い過ぎた分は全額還付されるんじゃないの?
【親の主張】
社会保険料は年末調整で全額なんて還付されない。社会保険料控除分のせいぜい1割くらいのはずだよ。
たぬ吉はこのあたりの知識が全然なかったので現在無職のたぬ吉には全く関係のない話ですが、気になったので調べてみました。
どちらの主張が正しいんでしょうね?
<社会保険料について>
『種類』
- 健康保険料★
- 介護保険料(40歳以上が対象)☆
- 厚生年金保険料★
- 雇用保険料
- 労災保険料(会社負担のため、個人負担は無い)
社会保険料にはこの5種類があるようです。
その中で4月~6月の給与で標準報酬月額を算出し保険料が決まるものは星マークをつけたNo.1~3です。
☆は40歳以上が対象なのでたぬ吉には関係なかったので色を変えました。
実質新社会人の方やたぬ吉は「健康保険料」と「年金保険料」の2種類となります。
『標準報酬月額の算定方法』
- 基本給
- 約付手当
- 勤務地手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 残業手当
- (年4回以上の賞与がある場合)
以上の合計から全国健康保険協会(けんぽ協会)の区分表に従い全50等級から決定されます。
(参照)標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
※保険料の利率は各都道府県によって差があります。
他に健康保険組合もあるようです。
<年末調整について>
年末調整は1月~12月に支払われた給与と賞与から差し引かれた所得税を清算する手続き。
『扶養控除等(人的控除)』(詳細は省略)
『保険料控除の種類(物的控除)』
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者控除(配偶者特別控除)
『住宅ローン控除』
『年末調整の計算方法(簡略版)』(細かい説明は省きます。)
給与収入:毎月の給与+賞与で算出
所得控除:社会保険料と源泉徴収税の集計
- 給与所得=給与収入ー給与所得控除ー(特別支出控除)
- 給与所得金額(課税所得)=給与所得ー所得控除(人的控除と物的控除がある)
- 年間所得税額(確定所得税額)=給与所得金額(課税所得)×所得税率ー住宅ローン控除
- 源泉徴収票と年間所得税額(確定所得税額)を比較で超過額 or 不足額の計算
- 年間所得税額(確定所得額)が多い→毎月支払いが少ない→不足額を追加徴収
- 年間所得税額(確定所得額)が少ない→毎月の支払いが多い→超過額を還付
《結局どうなの?》
結局ここまで調べてもイマイチどちらの主張が正しいのか分かりませんでした・・・。
どちらがお得かも。
なのでプロ(税理士さん)に相談してみました。
頂いた回答ではたぬ吉の認識が間違っていたようです。
どちらかというと親の主張が正解でした。
年末調整は所得税に関してのもので社会保険料が関係してくるのは社会保険料控除の部分だけのようです。
ここからはたぬ吉の見解で信ぴょう性は微妙ですが・・・
結論としては4月から6月は残業時間や給与を出来るだけ少なくし社会保険料を低くした方が良さそうです。
こんなの常識だよという人は沢山いるでしょうが、たぬ吉自身があまり分かってなかったので今回調べてみてこういう結果が分かり良かったと思います。