「うつ病」と診断されたら皆がまず思い浮かぶのが、労災か傷病手当金に関してだと思います。
たぬ吉は労災に関しては、申請しなかった(というか頭になかった)ので、「うつ病」と診断されたらするべき事、その2は傷病手当金の申請になります。
なので労災に関しては、調べていないので、また次の機会に調べたいと思います。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険協会から支給されるもので、他の方も多くの記事にしてあります。
細かい部分はそちらの方々の記事を参考にして頂くとして、
傷病手当金の注意点は次の通り。
・医師の診断後、待期期間3日があり、その後の欠勤分・休職分に関して傷病手当金が支払われます。
・支給期間は初診日から1年6か月
・支給金額は標準報酬月額の2/3
失業後の傷病手当金
・上記の支給条件が満たしている事
・資格喪失日に出勤しない事(月曜日から金曜日出勤のサラリーマンは今年の3月のように最終出勤日が土曜日の場合は気にしなくても良さそうです。)
<注意>
・給与が支払われていた期間
・出産手当金が支給される時
・老齢年金が受け取れる時
・障害厚生年金、障害年金が受け取れる時
・労災保険の休業補償給付が受けられる時
この場合は傷病手当金が調整されて支給される為、不支給や給付調整の可能性が大いにあります。
しかし、標準報酬月額の2/3受給できるので生活的にはかなり楽になります。
所得税はかかりませんしね。
国民年金は減免の出来る可能性があるので窓口で相談。
国民健康保険料は傷病手当金受給中は減額の処置が無いため、請求額を支払う。
後日働けるようになり雇用保険受給資格者証が発行されると払い過ぎていた場合のキャッシュバックのある可能性があるようです。(雇用保険受給資格者証の退職理由コードによる)
住民税は年収と退職理由によって減免の可能性もあるようですが、たぬきちの状況では減免できそうにありません。精神障害者保健福祉手帳が発行されると、住民税や所得税の控除が出来るので発行を待ちたいと思います。