その1で自立支援医療制度について、
その2で傷病手当金について記事にしました。
その3は、休職及び退職の手続きに関してです。
「うつ病」と診断された場合、大体医師から休職するように指示があると思います。
「うつ病」でなくとも、「他の精神疾患」と診断され休職するように指示が出ていると思います。
なので休職するにあたり、社則(就業規則)を調べておく必要があります。
正直誰もが分かるように社則(就業規則)が閲覧できる場合は良いですが、中小企業の場合、入社してから一度も社則(就業規則)を確認したことが無いという人もいると思います。
休職の場合は何日間(1年間?2年間?等)休職出来るのかは、それぞれ会社によって違いがあるようです。期間を超えても復職出来ない場合は、そのまま退職となるのが一般的のようです。
たぬ吉の場合は、休職後→復職→欠勤を繰り返す→退職といった流れでした。
最初の記事でも書きましたが、
休職できるのであれば、長期間休職した方がその間に症状が緩和され復職の目途が立つかもしれませんし、退職金の観点でも、少しでも在籍期間を長くした方が、多く貰えるのでお勧めです。
※社則(就業規則)を確認する時に、休職期間について調べると同時に退職金についても一緒に調べておくことをお勧めします。
ただ、たぬ吉の場合は、職場にストレスの原因があったため、復職しても同じ事で悩まされる日々が想像出来ましたし、休職して毎月数回会社と復職の時期を相談しながら休職するのにもストレスを感じてしまっていたので、退職金は少なくなてしまいますが、退職する事にしました。
なので職場にストレスがある人は休職期間いっぱいまで在籍しておく必要はないと思います。ケースバイケース。その辺りは、各自の判断でいいと思います。
「休職した時のメリット・デメリット」、「退職した時のメリット・デメリット」を紙に書き出してみるのもいいかと思います。
【休職、退職の手続きまとめ】
うつ病と診断されたら、
・社則(就業規則)で休職について自分の勤務先はどうなっているのか調べる。
・同時に退職金について調べる。
※社則(就業規則)で分からない場合は、一度総務に問い合わせると、教えてくれると思います。